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便利な高額療養費制度ですが、使い方にはコツがあります!
計算を間違えると、大きく損をすることも…。


医療費の負担を大きく軽減してくれる高額療養費制度ですが、使い方を知らないと損をしたり、
申請できるものを見逃したりしてしまうことがあります。
使用するときのコツについてまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみて下さい。

■申請できるのは暦月の1か月単位です。
1日から31日までの医療費を合計して自己負担を計算します。
通院した期間がちょうどひと月だったからといって、例えば7月6日から8月5日までの
医療費を合算して申請しても適応にはなりません。
理由は、医療費の自己負担を把握する方法として、医療機関が発行する
レセプト(健康保険組合に対して医療費を請求するための書類)を使用しているからです。
レセプトは暦月単位で発行されるので、高額療養費の支給も暦月単位になってしまうのです。

■対象にならない医療費もあります。
医療機関や薬局で支払ったものでも、食事代や居住費、個人の希望で入った個室などの
差額ベッド代は対象になりません。また、健康保険の適応にならない先進医療に関わる費用も対象外です。
また、70歳未満の方の場合は1か月間の1つの医療機関での自己負担額が
21000円を超えた場合にのみ自己負担額の合算が可能です。

■入院する前から手続きが可能です。
70歳未満の方が入院することが事前に判っている場合には、加入している健康保険組合から
「限度額適用認定証」を発行してもらうと良いでしょう。
これがあると、予め限度額のみを窓口で支払えば良いことになり、負担がさらに軽くなります。

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