[詳しく知りたい育児休業給付金]TOPへ
スポンサードリンク
育児休業給付金の支給金額の
お話をしたいと思います。
たぶん一番気になる支給金額。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業については、育児休業を開始してから
180日目までは支給金額が休業開始前の賃金の67%に変更になってます。
今までは50%です。
また、平成26年3月31日までに開始された育児休業はそのまますべて50%です。
計算方法例は67%で計算してみますね。
例)
休業開始時賃金日額×30日×0.67=1ヶ月の支給金額
実際は2ヶ月分一緒に振込みをされるので、
1ヶ月の支給金額×2となります。
休業開始時賃金日額とは・・育児休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った金額
毎月20万の給料として
20万×6=120万
120万÷180=6,666円・・・休業開始時賃金日額
6,666×30×0.67=133,986・・・1ヶ月の支給金額
133,986×2=267,973・・・2ヶ月分振込み金額
育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%になりますので、
2ヶ月分の振込み金額は199,980円になります。
あくまでも計算例ですので計算の参考にして下さい。
※上限など※
賃金日額×30日の金額が426,000円を超える場合は
この金額が上限になりますので、
1ヶ月の上限は285,420円となります。
又、賃金月額が69,000円より下の場合は69.000円となります。
給料が歩合などで変動する場合は会社側が提出した書類、休業開始時賃金月額証明書(票)で休業開始時賃金日額が決定しますが、
給料が毎月ほぼ同じ場合は 2ヶ月の1度の振込み額は給料1ヶ月分+αとなると
考えていたらいいと思います。