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年末調整では、自分の収入から必要経費と考えられる
給与所得控除分を差し引いて給与所得を算出します。
その際に、さらに差引できる控除項目があります。


その項目は保険料控除 扶養控除 医療費控除(年末調整時ではなく別途確定申告にて還付されます)と呼ばれています。
ここでは、各控除について具体的にご説明させて頂きます。

●保険料控除

保険料控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除があります。

・社会保険料控除とは
本人が国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険などを納めたとき、
または、配偶者等の社会保険料を納めた際に利用できる控除です。

・生命保険料控除とは
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除があります。
「一般生命保険料控除」は、生存または死亡に際して
一定額の保険金または給付金の支払いがある保険料に対する控除です。
「個人年金生命保険料控除」は、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険の保険料に対する控除です。
「介護医療保険料控除」は、入院・通院等に関しての給付が ある保険料に対する控除です。

・地震保険料控除とは
居住用である住宅と家財に関する保険である「地震保険」に対する控除です。

●扶養控除

扶養控除とは、納税者本人に扶養している親族などがいる場合に受けることができる制度です。
控除対象扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
また、年間の合計所得金額が38万円以下であることも要件の一つです。 
配偶者は配偶者控除があるため、扶養控除には該当しません。

●医療費控除

配偶者やその他の親族に関する医療費の支払いを行った場合は、医療費控除が受けられます。
医療費控除は年末調整時ではなく、別途確定申告が必要になります。
医療費控除の対象となる金額は、

(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで支払った金額)-(10万円)
の計算式で求められます。(最高200万円)

なお、予防のために支払った医療費は対象になりません。(インフルエンザ予防接種や人間ドック等)

以上が、年末調整に関連する控除項目となります。正しく申告しないと対象になりませんので、
対象となる控除については事前にご確認頂ければと思います。
 

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