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年末調整について、具体的な仕方や書類の書き方をご存知でしょうか?
実は、名前は聞いたことがあるけど説明はできないという方は多いようです。
今さら他の人に聞くのも恥ずかしいというかたにぜひご参考にして頂ければと思います。


◆年末調整の仕方

・年末調整は基本的にお勤めの方が対象になります。
 給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている方です。

・年末調整の仕方
 所定の申告書を添付書類を揃えて給与の支払者に提出します。
 申告書の種類は、

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
 「給与所得者の保険料控除申告書」
 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

 となっています。   

・各書類の書き方について(ポイント)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
この書類には、自分の配偶者の事を記入します。配偶者控除を受ける為に、所得を記入する欄があるのですが、
給与収入103万円以下から必要経費分として65万円を差し引いた額が所得となります。

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
この書類では、配偶者の収入が配偶者控除の収入基準(103万円)より多くある場合で141万円以下の場合に、
受けられる配偶者特別控除について申告します。
配偶者控除と同じで、収入金額から必要経費の65万円を差し引いた額が所得となります。

「給与所得者の保険料控除申告書」
この書類では、その年に支払った生命保険、介護医療保険料の他、
地震保険料や社会保険料について控除額を計算します。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」と一枚の申告書となっております。
ポイントは、各保険料の証明書を手元に用意して数値を正しく記載するところです。
証明書は添付書類として提出します。

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
これは住宅ローン控除の申告書になります。
初年度は直接税務所への確定申告となりますので、住宅ローン2年目から年末調整での申告書提出となります。
まず、金融機関から送られてくるローンの残高証明書と税務書より送られてくる申告書が必要となります。
記入の際は、夫婦で連帯債務者となっている場合、連帯債務による住宅ローン年末残高に
自分の負担割合を掛けてローン残高を計算する必要があります。

以上、年末調整の際に参考にして頂ければと存じます。

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