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住民税に限らず税金や国民健康保険料などの公的負担金を期限までに払えないことは、誰しも避けたいものです。
期限までに税金を払えないと滞納処分の対象となりますが、具体的にどのような手続きが取られるのでしょうか。


■最初に対面する督促状

地方税法によれば期限を過ぎても住民税などが納付されなかった場合は、
期限経過後20日以内に督促状を送付することになっています。
まず滞納すると最初に対面するのは、役所から届いた督促状となるようです。
督促状が届いてから10日以内に納付してくださいとなっているようですが、
それでも納付がなかった場合には、納付の催告手続きに役所は入るようです。
督促状は単なる納付のお知らせではなく、督促状を送付しなければ財産差押えの手続きに入れないので、
差し押さえの予告文書という恐い側面も持っています。

■次に来る催告では

催告には電話や催告書による納付勧奨が行われますが、ここまでは滞納者の自発的な納付を促すものです。
催告には自発的納付が可能かどうかを役所が値踏みする意味合いを持っています。
滞納者が納付に前向きであるが、あるいは納付を拒絶しているような非協力な滞納者なのかを
催告業務を通じて役所は判断していきます。
役所側としても財産調査をして差し押さえをすることは避けられるものなら避けたいというのが本音のところでしょう。

■やはり恐い差押え

催告しても納付がない、納付相談しても埒があかないとなれば、差押えの手続きに入ることになります。
ただし差押えは差押えることが可能な財産を滞納者が所有していて初めて成立するので、
財産調査が滞納者に行われることになります。
まず現金、預貯金や生命保険契約、売掛金、土地・建物などの有無が調査されるでしょう。
滞納者がサラリーマンであれば、給与の差押えも検討対象に当然入ってきます。
勤務先や取引先の信用をなくしてしまう給与や売掛金の差押えは何とか避けたいものです。

■差押えを回避するために

差し押さえを回避するためには、延滞税は掛かりますが分割納付を行うのがベストな選択でしょう。
納付期限から一定期間を過ぎると延滞税の利息も高くなるのでので、
借りれられる所があれば借金をして、役所には一括納付してしまうことも一つの策かもしれません。

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