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住宅を取得する際に親や祖父母などの親族から住宅資金の援助を受けることは、世間一般ではよくあることです。
親が自分の家を持ちたいと計画している子供夫婦に、まとまったお金を渡すことは
残念ながら贈与税の対象となってしまいます。


ところが、税法上の要件を満たせば、住宅資金の贈与に限って非課税になる場合があります。

■住宅資金を贈与されても非課税

住宅資金を贈与した場合の非課税規定は、個人の住宅取得の普及を促進したいという政策上の配慮から、
子が親や祖父母から住宅資金の贈与を受けやすくするための制度であるようです。
もちろん贈与税の対象となるものを非課税と特例扱いするわけですから、
税法で定められている要件をクリアしなければなりません。

要件の中で重要なのは住宅資金の贈与を受けた翌年の3月15日までに、
住宅を取得または増改築して居住していなければならないというものがあります。
3月15日の時点で居住していなくても猶予される場合もありますが、
贈与を受けた年明け早々に居住できるような計画作りが必要となります。

■住宅資金の贈与のタイミング

住宅資金の贈与に対する非課税規定を読み解くと、具体的に住宅の取得が決まっていない段階で、
将来住宅資金に使ってくれと親から子に渡された現金は、
入居日の縛りがあるため非課税の対象になりにくいことが分かります。
住宅の取得や増改築が具体的に決まった暁には、親や祖父母から贈与を受ける資金が決まっているという方には、
お薦めの制度であるのがこの住宅資金贈与非課税制度のようです。

■非課税限度枠

住宅資金の贈与に関しての非課税限度額は、平成26年においては
省エネ性又は耐震性を満たす住宅の取得などの場合は1,000万円で、
それ以外の住宅に係る取得や増改築の場合は500万円となっています。

■制度の期限

住宅資金贈与の非課税制度は平成26年までの期限となっていますので、
平成27年以降に延長されるか留意する必要があります。
延長されなければ平成26年中に贈与を済ませ、
来年3月15日までに入居できるように住宅の購入計画を進めなければなりません。

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