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贈与を受けた場合に受贈者は、その年(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の総価額から、
贈与税がいくらになるかを計算しなければなりません。
財産の価額は相続税における財産評価額に準じて計算します。
■暦年課税基づく申告の場合
相続時精算課税申告以外の贈与税の申告は、暦年課税に基づく申告となりますが、
1年間に贈与を受けた財産の総価額が110万円(基礎控除額)を越えていれば、贈与税が発生します。
この場合の贈与税の税率は贈与を受けた財産の総価額から、
基礎控除額を差し引いた残余の金額(基礎控除後の課税価格)に応じて、
複数の税率と控除額が定められています。
平成26年12月31日までの贈与における基礎控除後の課税価格に対する税率及び税額の計算は以下のようになります。
課税価格が200万円以下の場合 課税価格×10%
課税価格が300万円以下の場合 課税価格×15%-10万円
課税価格が400万円以下の場合 課税価格×20%-25万円
課税価格が600万円以下の場合 課税価格×30%-65万円
課税価格が1,000万円以下の場合 課税価格×40%-125万円
課税価格が1,000万円超の場合 課税価格×50%-225万円
ただし上記の税率は平成27年以降分から改正され、親や祖父母から20歳以上の子に対して行われた贈与と、
それ以外の贈与で異なる税率が適用されることとなっています。
■相続時精算課税を選択している申告の場合
贈与を受けた財産の価額の内、非課税限度額2,500万円までは贈与税が掛かりませんが、
それを超えた金額について一律20%の税率で贈与税が発生します。
使い切れなった限度額は翌年以降に繰り越すことができます。