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介護サービスを利用できる対象者の年齢は?

・40歳になったばかりの主人が、脳梗塞で倒れてしまった。どうしよう。

介護保険って65歳以上にならないと利用できないのでしょう?

いいえ、満40歳以上の全ての方が、被保険者の対象となります。

満40歳になったその日から自動的に介護保険制度に加入する仕組みになっているので、

新たな手続きは必要ありません。

介護保険の利用手続き

・実家で一人暮らしをしている母、そろそろ心配。でも介護保険って申請だとかが難しそう。

いいえ、書き込む書類は簡単で手続きはごくシンプルです。

普段なじみのない言葉がたくさん出てくるので難しそうなイメージがあるだけです。

お母さんの住まいの市区町村の役所の窓口か、

お住まいの地区を担当している地域包括支援センターのどちらか行きやすい方に申請をします。

利用申請後の手続き

・申請したらすぐ利用できるの?

イイエ、通常は、認定調査だとか必要な手続きがあります。

その後に利用することになります。ただし、申請時すでに介護が必要な状態にあるなど特別なときは、

先にサービスを利用できるよう柔軟な利用者本位のシステムになっています。

事情がある方は申請の際に相談されるとよいでしょう。

認定調査

・認定調査ってどんなこと聞かれるの?

認定調査が利用者の今後を決定づけてしまうといってよいほど重要なものです。

認定調査は、資格を持った調査員がマニュアルに従って利用対象者や家族等が日々の生活の中で

どのようなことで困っているのか、大変な思いをしているのかを具体的に聞き取るものです。

聞き取りのポイントは、主に①移動②食事③排泄④認知の3点です。

要介護度が決まったら

・認定後、通知書と被保険者証が郵送されてきました。あとどうすればいいの?

要介護認定は、介護の必要性に応じて、「要介護1~5」(数字が大きいほど介護度が重くなっています。)、

要介護より軽い方は「要支援1~2」今は介護が必要ない方は「非該当」に区分されます。

要介護認定に不服がある場合は、再認定を要求することができます。さらにその結果に納得できないときは、

都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをします。

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