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耐用年数について焦点をあてて説明したいと思います。
耐用年数とは、以前も説明しました通り、固定資産の寿命の事です。
税法で「この資産は耐用年数〇〇年で計算してください」と定めているものを法定耐用年数と言います。
たとえば「普通の車:4年」「自転車:2年」と言った具合に耐用年数が法律で決まっています。
国税庁のHPなどに詳細は記載されていますので、興味のある方は一度ご覧になってください。
さて、私が学生時代に固定資産の勉強をしていて驚いたのは、生き物にも耐用年数がある事です。
しかしよく考えてみると、酪農家さんや家畜商さんなど、生き物を使って商売をしている方にとって
生き物は資産である事は当然ですよね。
例えば、牛でも繁殖用は6年、種付け用は4年、同じ種付け用でも馬なら耐用年数は6年、など。
同じ生き物でも目的によって耐用年数は変わりますし、同じ目的でも生き物によって耐用年数は変わります。
当たり前の事なのですが、初めて知った時はすごく驚きました。
話を耐用年数に戻します。
2014年7月にニュースにもなりましたが、某携帯電話会社が、通信用の鉄塔について
減価償却費の計算方法が誤っていると国税局から申告漏れを指摘され、追徴課税されました。
このニュースの焦点は、携帯会社(以下A社)では通信用の鉄塔について耐用年数を21年と設定していたのに対し
国税局が定めている耐用年数は期間が40年であり、相違するという所です。
この鉄塔が1本1,000,000円、残存価額が100,000円で定額法で償却したとしましょう。
携帯会社が定める21年で償却した場合、年1回償却するとして、毎期の償却額は42,857円になります。
これに対して国税局の主張する40年で償却した場合、年1回償却で毎期の償却額は22,500円です。
1回辺り20,357円の誤差が生じます。
以前、償却するというのは費用化する事であると説明しました。
大きな金額を償却する事によって、税金を少なく抑えたいという意図があったのかもしれません。
通信用の鉄塔なのでもちろん全国に設置されていると思いますが、
この会社は大きい会社なので国税の指し示す金額とのズレが大きかったのでしょう。
独自の技術などで、早期償却しなければいけない設備があったなど、
考慮すべき状況があったのかもしれませんが、
耐用年数1つ違えば、大きなニュースになる事もあるという事です。
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コメント
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塩崎進一