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・認定後、通知書と被保険者証が郵送されてきました。あとどうすればいいの?
要介護認定は、介護の必要性に応じて、「要介護1~5」(数字が大きいほど介護度が重くなっています。)、
要介護より軽い方は「要支援1~2」今は介護が必要ない方は「非該当」に区分されます。
要介護認定に不服がある場合は、再認定を要求することができます。さらにその結果に納得できないときは、
都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをします。
申し立ての方法や期限などについては窓口でよく聞いておきましょう。
●要介護、要支援と認定された方は、ケアマネジャーを選ぶ。
宅所や地域包括支援センターでケアマネジャーの紹介を受けることができますが、
あくまで一般的にいう紹介で、評判が良いとか悪いとかは答えてもらえないので、
知り合いに聞いてみたりしましょう。
ケアマネジャーの質により利用勝手が左右されることもあります。
利用するうち、どうしても相性がよくないとか信頼できないと思う場合は、
ケアマネジャーを変更することができます。
「要介護」の方は、居宅介護事業所のケアマネジャーに希望に応じた
介護サービス計画(介護給付を受ける計画)を作成してもらいます。
「要支援」の方は、地域包括支援センターのケアマネジャーに希望に応じた介護予防サービス計画
(予防給付を受ける計画)を作成してもらいます。
ここまでの手続きの費用は、役場から事業者に支払われますが、利用者への請求は全くありません。
●非該当の方は
・特定高齢者~要支援・要介護になるおそれのある方は、
介護予防事業のサービスを受けることができます。
・それ以外の方~介護保険のサービスは受けることができませんが、
市区町村の実情に応じた介護保険以外のサービスが受けられることがあるので窓口に問い合わせてみましょう。