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医療費の支払い、大変ですよね。
こんなとき、高額療養費制度が使えるんです!
生活習慣病や癌を初めとした、長く付き合わなくてはいけない病気にかかってしまった場合、
毎月の医療費の支払いも大変ですよね。
意外と知られていない高額療養費制度ですが、使いこなせば負担が確実に減るものです。
今回は高額療養費制度が使えるのはどんなときかについて解説します。
■高額療養費制度が使えるのはこんな時です。
制度が使えるのは1か月の医療費の自己負担額がそれぞれに定められた基準の額を超えた場合です。
自分の自己負担の上限額がいくらなのかは、厚生労働省などのホームページで確認をすることができます。
この場合の1か月とは任意の30日間(もしくは31日間)のことではなく暦月のことです。
具体的には月の初めから終わりまでを指します。
70歳以上の方は外来のみの自己負担の上限額も設けられています。
ちなみにこの場合の医療費とは医療機関や薬局で処方薬を受け取るときに支払う金額のことであり、
所得税が安くなる医療費控除の医療費とは異なりますので注意が必要です。
■世帯ごとで合算もできます。
個人の1回の受診や入院では対象にならなくても、複数回受診した場合には自己負担額を合算することができます。
また。同じ医療保険に入っている同じ世帯の人の分の医療費も合算することが可能です。
例えはお父さんと息子さんが同じ月に病院に入院したり受診をしたりした場合は、
それぞれの自己負担額を合計した額が上限を超えた場合に高額療養費制度の対象となるのです。
但し70歳未満の方の場合は21000円以上の自己負担のみが合算されます。