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こんにちは。今日は育児休業給付金と条件についてのお話をしたいと思います。
まず、産休→出産→育児休暇の流れの中で給付金がでるのですが、給付される所が違いますので、
それを簡単に説明します。
■産休手当て(出産手当金)
・自分が加入している健康保険の協会より支給
・健康保険等の免除なし
・期間は基本 産前42日、産後56日の範囲です
・手当ての基準 1日 標準報酬日額の3分の2に相当する金額
・会社からの給料がない事が条件
■出産一時金
・自分の加入している健康保険の協会より支給
・1児につき42万円です。
最近は直接支払制度を利用できるようになったので、出産した病院とのやりとりになるので
出産費用を自分で用意する金額は少なくなってきてます。
■育児休暇給付金
・会社が加入している社会保険(雇用保険)より支給
・健康保険、年金の免除
・基本子供が満1歳になるまで
保育園に入園できない等の理由で延長できる場合もあります。
平成25年4月1日からの育児休暇を取得する人は
賃金の67%支給に変更になってます。
3月31日までの人は50%のままです。
条件は
・雇用保険を支払っている
・育児休暇期間中の各1ヶ月で、休業前1ヶ月当たりの賃金の8割以上支給されていないこと
・休業開始前2年間に基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
※基礎日数とは基本給の支払対象日数
簡単に育児休暇給付金の内容と条件になります。
詳しい説明はまた次回にしたいと思います。