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今回は育児休業給付金の延長の条件についての

お話をしたいと思います。

育児休業給付金の延長は下記の条件となります。


■保育園に入れない
保育園に入園の手続きをしているけど、保育園の空きがなく入園できない。
※入れない保育園は認可されている保育園で、無認可の保育園は含まれない。

■その他の理由
配偶者の死亡や離婚、病気など特別な理由がある場合。
6週間以内(双子以上だと14週間)に出産予定の方や、産後8週間を経過してないとき。

上記の理由により最長1歳6ヶ月になるまで、育児休暇を延長することができます。

必要な書類は、
・市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書等
・当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
・世帯全員について記載された住民票の写し
・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書
・母子手帳

■■■パパ・ママ育児プラス■■■
パパ・ママ育児プラスって聞いた事ありますか?
パパの育児休業を応援する制度で、この制度を使うと
子供が1歳2ヶ月まで育児休暇を延長する事ができるんです。

例1)
妻:出生 8週間 産後休暇→その後 育児休暇 1歳まで
夫:出生 8週間 育児休業→1歳から2ヶ月間育児休業

例2)
妻:出生 8週間 産後休暇→その後 育児休暇 8ヶ月まで
夫:出生 8ヶ月から1歳2ヶ月まで育児休業

例3)
妻:出生 専業主婦
夫:出生 育児休業や勤務を短時間勤務制度を利用できます。

例4)
妻:出生 8週間 産後休暇→その後 育児休暇 1歳まで→3歳まで短時間勤務制度
夫:出生 1歳から3歳まで短時間勤務制度

※短時間勤務制度

1日7時間以上勤務で、子供が小学校になるまでに勤務時間を6時間に短縮できる制度です。

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