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頻繁に海外旅行に行く人は、常にパスポートの有効期限が
切れていないかどうか、確認する機会も多いものでしょう。
しかし、たまにしか海外旅行に行かない人は、有効期限がいつか忘れてしまい、
気づいたらもうすぐ有効期限という場合もあります。


そういった場合、有効期限がまだ残っている場合と、
すでに有効期限が切れてしまった場合には手続きの方法が異なります。

・有効期限がまだ残っている場合
パスポートの有効期限まで1年未満となったときには、「切替発給」という手続きを行うことができます。
切替発給だからといって料金が安くなるわけではなく、新規発給と全く同じ料金です。
10年用のパスポートでしたら16000円、5年用でしたら11000円となります。
では何が違うのかというと、必要な書類です。
申請書に関しては、新規発給と同じ申請書を利用します。
住民票が必要となるケースも新規発給と全く同じですし、写真も1枚必要となります。
有効期限が残っているパスポートは返納する必要がありますが、
残っている期間に関しては新しいパスポートには加算されません。
新規発給と異なるのは、戸籍謄本や戸籍抄本、そして身分証明書が必要ないということです。

・有効期限が切れた場合
パスポートの有効期限が切れてしまった方に関しては、新規発給と全く同じ手続きをとる必要があります。
旅券番号は引き継ぐことができず、新たな旅券番号となります。
必要書類は申請書に身分証明書、戸籍謄本、住民票、写真、パスポートです。

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