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離職票は失業給付をもらうために必要なものです。
しかし、6カ月または12カ月の被保険者期間がないと失業給付はもらえません。
それでは短期間でで会社を辞めたら離職票はもらえないのでしょうか。
1か月や2か月で会社を辞めた場合の離職票の取り扱いについて見てみましょう。
1.数カ月でも離職票はもらえる
あなたが入社した時の条件で雇用保険に加入していて
一か月分でもお給料をもらっていれば会社側には離職票を交付する義務があります。
失業給付が貰える6か月や12カ月の受給要件を満たしていなくても
もちろん交付してもらうことができます。
2.受給要件を満たしていなくても離職票は必要なのか
例えば、次の職場も失業給付の受給要件を満たさず、6カ月もしくは12カ月未満で辞めたとします。
その時に、今の職場を辞めてから1年以内に次の職場に入社していれば雇用保険の被保険者期間を合算できるのです。
例えば、今の職場を3か月で辞めたとして次の職場を9か月で自己都合で辞めたとします。
その場合はそれぞれの期間を合算して12カ月となれば失業保険の受給要件を満たすことになるのです。
その際には最初の会社の離職票が必要となります。
その時になってからもらうのは大変だと思うので、
数カ月で辞めることになっても離職票はもらっておいた方が良いのです。
3.前の職場との被保険者期間も合算できる
もちろん、前の職場との被保険者期間も合算できます。
前の職場を4か月で辞めたとします。
更に今の職場を会社の倒産などで2か月で辞めさせられることなったとします。
前の職場と今の職場の間が1年空いてなければ、被保険者期間を合算して
6カ月になるので失業給付の受給要件を満たしていることになります。
このそれぞれの月に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上あることが必要なので注意して下さいね。