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消費者ニーズが多様化する中、どうしても平準的に仕事を進めることが難しくなっています。
そこで柔軟な労働時間を設定出来るようにしたのが「変形労働制」です。
労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間をそれぞれ限度とすると定めてあります。
しかし現実にはその時間内で収まらないことの方が多いと思われます。
例えば、月初めは暇なので定時で終われるけど月末はどう頑張っても残業が発生してしまうとか、
毎年夏は注文が多くて忙しいけど冬は仕事が減るといったようなケースです。
こんな時でも残業代を支払えばある程度問題無いのですが、経営側からすれば「暇なときは遊んでいる状態なのに
忙しいからといって残業代支払うのはどうも納得いかない」という思いもあります。
そこで生まれたのが「変形労働制」という制度です。
求人票でも製造関係の仕事や販売系の仕事でよく目にする言葉だと思いますが、
文字通り原則の「1日8時間、1週間40時間」を現場の労働実態に即して変形させた勤務時間を表すものです。
例えば前述の「月初は暇、月末繁忙」が通例となっている職場なら、予め遅くなることが想定され
る日は8時間を超えて働かせることが出来、その分他の日は短時間で勤務を終えるようにして、
1カ月トータルして週平均40時間を超えないように勤務時間を組むことが出来るようにする制度です。
この変形労働制には1カ月を単位で考えるものと1年を単位とするもの1週間を単位とするものなどがあり、
もちろん労使で取り決めをしておくことが必要になります。
この制度を上手く活用すれば経営側は残業代が節約出来、労働者側も個人の時間を有意義に使えるメリットがあります。
ただし8時間を超えて働いても休憩時間は同じ1時間なのでちょっと損した気分になるかもしれませんね。