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「残業すれば給料が増える」という肯定派もいれば「残業が多過ぎて体調を崩した」という否定派も。
残業は是か非か。


労働契約の際に決める給料は、所定労働時間勤務すると想定しての金額です。
そうなれば所定外時間労働、いわゆる残業をした場合には追加の賃金が発生することになります。
労働基準法では時間当たり賃金に換算して25%増の割増賃金を支払うよう定めてあります。
更に近年では残業時間が月に60時間を超えると50%増の割増賃金を支払うように改正されていて、
残業が増えて過重労働になることへの対策が施されています。

となれば残業すればするほど給料も増えるのでいくらでも残業しよう、なんて考える人もいるかもしれませんが、
残業時間には当然ながら限度があります。
36協定と言う労使間の取り決めによって月に45時間、年間360時間が限度とされています。
これにより経営者側は残業代の抑制に、労働者側は体調管理に繋げることが出来ます。

しかし実際には月に45時間以上の残業をしているケースはいくらでもあります。
前述した割増賃金においても60時間を超えた場合の特例が定められているくらいですから、
現実にはそれくらいの残業は行われているということです。
そこで新たに労働基準法では「面接指導」という制度を設け、月に80時間以上の残業を行う者には
医師や保健師による健康指導が受けられるようにしました。
中でも100時間以上の残業を行う者には面接指導を受けさせることを義務付けています。
残業が増えることはいいことでもありますがバランスというものがあります。

ほどほどに残業して、ほどほどに稼ぐことが理想と言えるでしょう。

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