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「有給休暇使いたいけど、ウチの会社じゃ無理だよね」。
何気に口にするフレーズのようですが、実はこれ法律違反なんです。


転職相談に応じていると「前の職場では有給休暇を取らせてもらえなかった」という話をよく聞きました。
こういう人の多くが有給休暇は会社の了解が無いと取らせてもらえないと思い込んでいたのですが、
これは大きな間違いです。
有給休暇は原則として雇われた日から6カ月継続勤務し、その間の出勤率が80%を超えている場合に発生する権利です。

日数に差はありますが同じ要件を満たせばパート社員でも有給休暇は利用できるのです。
そして使用者は請求されれば有給休暇を与えなければなりません。
ただし大型連休などと組み合わせて計画的に利用させようとする場合には
一定日数の有給休暇の利用を制限することは出来ます。

これと対照的に「この会社って週休2日になってないけど違法じゃないんですか?」と言う人もいました。
小学校時代から土日休みが当たり前で成長して来ていると、こう考えるのも不思議ではないのかもしれませんが、
労働基準法では週に1日の休みを確保すれば問題無いと定められています。
稀に求人票で「年間休日53日」と記載してあるものがありますが、これでも決して違法では無いのです。
更に言えば週に1日の休日が確保されればそれが何曜日でも構わないので、
1週目の初日に休んで2週目の最終日に休むといった12日連続勤務も可能になります。

ただしあくまでこれは特殊な事例です。
過重労働が問題になっている現代では出来るだけ休日を確保するよう行政から指導を受けています。

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