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気持ち良く働くためのルールが労働基準法なら、より正しく運営するためのルールが労働基準法施行規則です。
法律を的確に運営していくには、出来るだけ具体的な内容や手続きについて定めておく必要があります。
これを施行令、施行規則と言います。例えば労働基準法では使用者と労働者におけるルールを、
労働契約、賃金、労働時間、就業規則など12の章で定めており、内容としては
「○○しなければならない」とか「○○してはいけない」といった基準が書かれています。
しかしこの内容だけでは解釈の仕様で合法にも違法になる可能性があることから、
「○○する具体的な事項」「○○するための手続き方法」などを示したのが労働基準法施行規則で、
今は全部で59の条項から成り立っています。
例えば労働契約について見てみると、労働基準法では第15条に「使用者は、労働契約に締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と記載してありますが、
これだけでは不十分です。
そこで労働基準法施行規則では第5条で労働契約に明記すべき事項について具体的に15項目を挙げています。
また労働基準法は法律であるため、改正するには国会の審議が必要となります。
これに対し施行規則は省令という厚生労働大臣が決めるものですから、
より簡素な手続きでタイムリーな内容を網羅することが可能になります。
但し省令は法律の範囲内でしか決められないことになっています。
労働環境が多様化している現代では労働基準法における施行規則の存在はとても重要なものと言えるでしょう。