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■誰でも簡単に作成できる車庫証明の書類。ポイントは、早めの確認と連絡!
今回は代替えで車を購入したときに車庫証明を取得する方法です。
まず用意する書類は以下の通りです。
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
・自認書または保管場所使用承諾証明書
・車の保管場所の所在図・配置図
(代理人が車庫証明の申請を行う場合は使用の本拠地の確認書類のコピーが必要)
(法人の場合は会社や営業所が確認できるものが必要)
1.駐車場の所有者の確認と連絡
駐車場が自分所有の土地ではない場合、すぐに管理会社へ連絡します。
その際に伝えることは、代替えをするので保管場所使用承諾証明書が欲しいということです。
それを伝えると管理会社から承諾証明書に必要な書類や情報等を教えてもらえます。
手数料が発生するのか、どれくらいで承諾証明書をもらうことができるのかを確認しておきましょう。
また、保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場賃貸借契約書の写しでも
代用できるところもあるようですので、最寄りの警察署で確認しておくと良いでしょう。
2.車の購入先に車台番号や車の情報確認と記入
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書を記入する際に、車の情報を記入する欄がいくつかあります。
車庫証明を取得する際に、車台番号等は必ず記入しておかなければならないので、
車の購入先に確認する必要があります。
新車の場合は車の完成段階で車台番号が付くのでトラブルにならないためにも知っておきましょう。
そしてこの用紙を記入するポイントは、自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置のところです。
ここはよく間違えるところなので、下記に例を書いてみます。
自動車の使用の本拠の位置
⇒○○県○○市○○町○丁目○番○号 フォレスト101号
自動車の保管場所の位置
⇒○○県○○市○○町○丁目○番○号 フォレスト駐車場No.1
このように、保管場所の位置には駐車場の住所を記入しなければなりません。
賃貸等の場合、1で管理会社からもらう保管場所使用承諾証明書に記載されている住所を記入します。
1と2の書類の住所が少しでも違えば、警察署で受け取ってもらうことができないので気をつけなければなりません。
他の記入欄がわからない場合、最寄りの警察署で確認しても良いかもしれません。
認印を押すところもきちんとチェックしましょう。
3.車の保管場所の所在図・配置図
所在図には、自宅と駐車場の周りの環境をわかりやくす記入することが大切です。
これは別紙に地図やネットマップから抜粋しても良いでしょう。
その場合は警察署の方が見てわかるように自宅と保管場所に印を書くことが重要です。
配置図には、駐車場と出入口をきちんと記入しなければなりません。
駐車場の幅と車の幅、出入口の幅も記入します。
そして代替えの場合は、代替え車両の番号や車種、色もきちんと記入しましょう。
これら全て記入し、普通車であれば2,700円前後、軽自動車であれば550円前後の
印紙代用の現金と認印を持って警察署へ行けば提出できます。
受け取りは地域によってまちまちですが、2日から4日で受け取りできるでしょう。
また、一部の地方では普通車も軽自動車も車庫証明を免除されるところがありますので、
先に確認しておくとよいですね。