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毎月もらう給与明細には、所得税の欄があって、一定額が源泉徴収されています。
しかし、この毎月の源泉徴収額、どのように決まっているかご存知でしょうか?
本来、所得税は1年の所得が確定してから計算されるので、仮の計算になります。


今回は、この毎月の源泉徴収の計算についてご説明します。

■給与と扶養人数から決まるんです
毎月の給与に対する源泉徴収額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」
に沿って徴収することが決められています。
この表は、毎月の給与から健康保険、厚生年金など社会保険費用を引いた額と扶養人数から、
1年でおおよそこれくらいの税金になるだろうと想定した額が一覧になっており、
個々の状況に合わせて算出されます。

■実際の運用は?
人数が少人数であれば、「給与所得の源泉徴収税額表表を確認して算出することも可能ですが、
人数が増えると、いちいち表に照らし合わせてもいられません。
そこで、「給与所得の源泉徴収税額表」とは別に簡易計算式を用いることが認められています。
その計算方法は国税庁の源泉徴収税額表を参考にしてみてください

■最終的な確定は年末調整で
以上、説明した通り、毎月の源泉徴収は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」
あるいはそれに沿った簡易式で求められたものであるため、多少の誤差が生じます。
この誤差で過不足があった分を調整するのが、年末調整の目的の1つになります。
また、年末調整をしなかった場合で、源泉徴収がとられすぎの場合であれば確定申告をすると、
還付金として過剰分が戻ってきますので、確定申告を検討するのもよいでしょう。

簡易計算式での源泉徴収の求め方
① 給与から社会保険料を引いた金額(A)から、給与控除の金額を算出する

(A)の金額 給与控除の金額
135,416円以下    54,167 円
135,417~149,999円   40%
150,000~299,999円 30%+ 15,000 円
300,000~549,999円   20%+ 45,000 円
550,000~833,333円   10%+100,000 円
833,334~1,249,999円  5%+141,667 円
1,250,000円以 上    204,167 円

② 配偶者控除、扶養控除、基礎控除を求める
(配偶者+扶養人数+1)×31,667円

③ ①②で求めた控除金額を(A)の金額から引いた額(B)から、下記計算式で源泉徴収額を求める。
(B)の金額 源泉徴収する金額
162,500以下 5.105%
162,501~275,000 10.210%- 8,296 円
275,001~579,166 20.420%- 36,374 円
579,167~750,000 23.483%- 54,113 円
750,001~1,500,000 33.693%-130,688 円
1,500,001 円以上 40.840%-237,893 円

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