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有給休暇は社会人の方なら誰でも一度は取ったことのあるものだと思います。
有給休暇は労働基準法という法律に基づいて定められています。
会社によっては法律通りでない定めのところもあるかもしれません。


では、労働基準法上の有給休暇とはどんなきまりになっているのでしょうか。

1.有給休暇の発生要件

有給休暇は6カ月継続勤務をし、その全労働日の8割を出勤していれば最低10日与えられます。
1年ごとに行って日数が追加されますが、時効は2年です。
入社後6カ月でもらった有給休暇は入社2年6カ月の際に消滅します。
そういうわけで、有給休暇が発生してから2年以内に初めの10日を取らないと損をしてしまうことになりますね。

2.法律よりも多く与えているところは多い

特に大手企業に多いのですが、入社時の4月から有給休暇があるところもあります。
更に初年度から10日ではなく20日くらい与えているところもあります。
あくまでも労働基準法で定められているのは最低基準なのでこれよりも多く与える分には構いません。
半日休暇制度についてもあるところとないところがありますね。

3.パートでももらえるのか

週の労働時間が30時間未満の労働者についても有給休暇が与えられることになっています。
しかし、その1年間の所定日数や週所定労働時間に応じて与えられるということになっています。
例えば週所定労働時間が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日の場合は
勤続6カ月で7日付与されるというような具合です。

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