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それでは会社の経理側の視点で考えていきますと福利厚生費とは実際のどの費用のことを指すのでしょうか。
税務上の取り扱いにおいて福利厚生は非課税です。
何が福利厚生費に含まれるのかを詳しく見ていきましょう。
1、福利厚生費とは
福利厚生費とは給与や接待費以外に全員に公平に支出される費用のことを言います。
交際費のような上限はありません。
しかし、その内容においては交際費や会議費との違いが分かりにくいものが多いので税務署
からも目を付けられやすい勘定科目でもあります。
しかしそこに明確な判断基準があるわけではなく、その時の税務署の職員の判断よっても
基準が異なってくるのが実情です。
そういうわけで税理士に相談しながら計上するかどうかを判断した方が無難でもあります。
税理士はそのあたりのあいまいな判断をしてくれるでしょう。
2.福利厚生費と認められるもの
では、明らかに福利厚生費と認められるものについて紹介していきましょう。
まず、一般的なところでは片道2キロ以上の交通費です。
よく、2キロ未満は交通費は出さない会社というのが多いのは課税されるからなのかもしれません。
また、残業や日直時の食事代や食事の現物給与もそうですが、このあたりは上限額が定められて
います。
記念品は永年勤続表彰なども福利厚生費ですが、おおむね上限額が決まっています。
これらの上限額を超えてしまうと給与のような扱いを受けてしまい、所得税がかかってくるという
ことなのです。
また、慰安旅行や社宅費用についても福利厚生費に含みますが、非課税かどうかは複雑な判断基準があります。
社会通念上相当と認められるものという表現がここではたくさん出てきます。
福利厚生費と認められる者の種類はたくさんありますが、与えすぎは税金がかかってくるという
ことですね。
福利厚生費を計上する際には、非課税である上限額を確認しながら進めた方がよいでしょう。