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先ほど法定福利と法定外福利の話が出てきました。
会社負担の社会保険料以外の福利厚生に関しては義務ではないということになります。
しかし、それでみなさん納得できているのでしょうか。
1.社員の視点
友人の会社には保養所とか社宅があるけど、自分の会社にはそういったサービスはない。
しかし、これは法定外福利の分になるので、法律違反ではありません。
社会保険料以外の点で会社が従業員のために用意しなければならないという義務はないのです。
2.事業主の視点
では義務がないからと言って何もしなくてもよいのでしょうか。
法律的に何か決められている場合ではないので何もしなくても法律違反にはなりません。
しかし、自社の福利厚生を充実させたいと悩んでいる社長さんも中にはいるのではないでしょうか。
最近では中小企業などの福利厚生を応援するような公益法人の会社もあります。
この場合は加入者1名ににつきいくらという形で契約をします。
そうして各種施設の割引サービスや健康診断などを受けられるのです。
こういった福利厚生の代行サービスというものも最近増えています。
このようなサービスを利用すればすぐに自分の会社に福利厚生を導入することができます。
3.カフエテリアプランとは
カフェテリアプランとは企業が提供する福利厚生のメニューの中から、従業員が必要なものだけも
組わせて選ぶ制度のことです。
これは福利厚生費の節約にもなります。
こういったカファテリアプラン導入のコンサルティングや、赤字経営の保養所などの解決なども福
利厚生代行サービスの会社が請け負ってくれます。
自社に福利厚生を見直したい場合にこのようなサービスを利用してみてはいかかでしょうか。