スポンサードリンク

「婚姻届をいよいよ提出するんだ…あれ?婚姻届ってどう書くの?必要書類ってなに?」

婚姻届は、日本の法律上の夫婦として認められるための唯一の方法です。

結婚には避けて通ることができない婚姻届ですが、その書き方と必要書類のポイントを見ていきましょう。


■婚姻届の基本は「申込用紙記入」のようなもの
婚姻届は法律上の各種届出の中で、もっとも簡単な書類の一つといって差し支えないでしょう。

婚姻という事実が持つ重さに比べて、書類に書き方は非常に簡単で転居届と同じくらいの簡易さです。

婚姻届の書き方は、氏名や住所など、書く事を求められていることを順番に記入していけば良いというだけが基本です。イメージとしては、「ビデオショップの会員の申込用紙用紙へ記入する」といったイメージです。

婚姻届の記入は難しく考える必要はありません。

■唯一注意したいポイントは「本籍」
婚姻届に記入される際に唯一注意したいのは本籍地です。

本籍地とは、戸籍管理のために記載する地名のことです。住所・生活の拠点などである必要はありません。皇居や国会議事堂を本籍としても法律上全く問題はありません。
(とはいえ、一般的には、住所を本拠地とされることが多いでしょう)

本籍地は、いつでも変更できますし、皇居など半分「ジョーク」の意味も込めても構いませんが、あまりに遠方の場所だと戸籍の取得に手間が掛かってしまいます。例えば、沖ノ鳥島に本籍を置かれている方も少なくありませんが、小笠原村役場に戸籍を請求しなければなりません。

本籍地には、法律的には深い意味はありませんが、戸籍として公的に記載されますので、社会的には重要なものと言えます。

そして、新しく定めた本籍地にご夫婦の新しい戸籍が作られることとなります。

■必要書類は戸籍謄本・戸籍抄本
婚姻届の提出に必要となるのは、戸籍です。
この戸籍は、現在の本籍地の役所で取得します。

戸籍は、出生から現在までの経歴をすべて記載した全部事項証明書と現在の事実のみを記載した戸籍抄本とがありますが、新しく作る本籍地と現在の本籍が異なるときは、全部事項証明書を取得します。

郵送で取り寄せることもできますが、この場合には2週間程度時間がかかります。

また、未成年者が結婚される場合には、父母の同意書も添付します。

スポンサードリンク

コメント

このページの先頭へ