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給料20万円のはずが手取りは約16万円ちょっと。
明細見ていると社会保険料に1割以上も引かれている。
何でこんなに引かれるの?


日本の社会保険は「相互扶助」の精神で成り立っています。
そのためいざという時に保険をもらうためには保険料を支払っておくことが必要になります。
しかし自分がいくら保険料を支払っているか把握していない人も少なくありません。
特に給与所得者は毎月の給与から天引きされているので実感があまり沸かないようです。
では実際にどれくらいの額が天引きされているのでしょうか?

まず労災保険に関しては全額事業主負担なので天引きされることはありません。
その他の保険については原則労使折半という形で負担しています。
雇用保険は建設業や農林水産業、清酒製造業で賃金総額に0.6%の保険料率を掛けた額、
それ以外の業種では0.5%を掛けた額が天引きされています。

事業主はこれと同額にプラスして0.35~0.45%を掛けた額を負担しています。
厚生年金保険料は賃金を30等級に分類した表を基に、原則として8.56%を掛けた額が天引きされています。
健康保険料も賃金を47等級に分類した表を基に計算しますが、
保険料率は加入する保険組合や地域によって違いがあり、概ね5%前後を掛けた額が天引きされています。

また40歳以上60歳未満の人は健康保険料に加えて介護保険料1.72%も天引きされています。
ちなみにここで使われる保険料率は毎年見直しがされるので変動する可能性があります。
特に厚生年金の保険料については平成29年9月までは上昇することが決定されています。

また雇われていない人は雇用保険や労災保険を負担することは無く、
国民年金と国民健康保険そして40歳以上60歳未満は介護保険の保険料を直接支払うことになります。
これらの保険料も地域や年度によって異なります。
直接支払うことで余計に負担を実感することになり、一部では滞納するケースも目立つようです。
しかし状況によっては保険料を減額や猶予してくれる制度もあります。
手続きを踏まえたうえで払わないのと勝手に滞納するのとでは、
いざという時に差が出ますので必ず確認しておくようにしましょう。

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