スポンサードリンク

有給休暇は社員の当然の権利ですが、なかなか取りづらい環境の方も多いと思います。
何か特別な理由がないと申請できない人も多いのではないでしょうか。
でもそれは法律的に定めがあってのことなのでしょうか。


有給休暇の取得理由に制限はあるのかについて話していきます。

1.法的な根拠はない

そもそも有給休暇は社員が自由に過ごすための休暇です。
その理由に制限はありません。
冠婚葬祭や病気以外の理由では申請しにくい場合もあるのかもしれません。
しかし、有給休暇は自由な理由でとっていいものなので堂々と申請しましょう。
理由は「私用」でも十分だと思います。
周りの人が私用で有給を取っていなくても当然の権利なので、
私用で取得しても何の問題もありません。

2.会社側には不利益取り扱いの禁止が定められている

逆に取得する方の社員にではなく、会社の方へ決まりがあります。
労働基準法では有給を取った社員に対して不利益な取り扱いをしないようにしなければならないと定めています。
具体的にはお給料を減らしたり、精勤手当や賞与額の決定に当たって有給取得日を欠勤とみなすことなどです。
また有給休暇を取得することを抑制するようなすべての不利益な取り扱いについても禁止しています。

3.会社が拒否できる場合とは?

それでは会社が有給休暇の申請を拒否することは絶対にできないのでしょうか。
理由によって拒否をすることはできませんが、
事業の正常な運営を妨げる場合にはその時季変更権を行使することができます。
例えば社員が有給を申請した日が会社にとっても多忙な日で必要な生産ができないなどの
事業の正常な運営を妨げるような場合には別の日に変更するように命令することはできます。

スポンサードリンク

コメント

このページの先頭へ