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有給休暇の買い取りという言葉は聞いたことがありますか。
正式な言い回しではないですが、有給休暇で休暇を与えない代わりにお金を払うのです。
退職時に有給が余っていたら、お金で支払ってもらったという例も実際にあるかもしれません。


退職時に未消化の有給休暇があったら辞める社員も損をしたような気になりますね。
これは法律的に義務なのでしょうか。
それとも許されない処理の仕方なのでしょうか。

1.有給の買い取りについての義務は会社側にはない

法律的に買い取りをしなければならないという義務が会社側にあるわけではありません。
逆にお金を払うことによって休みを与えないというように処理することの方が法律的に認められません。
例えば入社後半年において3日分について日給いくら支払うから、
有給休暇は7日しか与えないというような場合です。
この場合はお金を払うことと引き換えに、与えるべき休暇を与えていないので法律違反になります。
状況によっては労働基準法上、最も罪の重い強制労働ともみなされるかもしれません。

2.有給の買い取りが認められる場合

それでも有給の買い取りが認められるような場合はあります。
例えば法律で定められた基準よりも多く付与している場合です。
例えば入社始めから20日付与している場合、
入社後10か月の新人がすでに15日消化していたとします。
このときにこの新人が退職したとしてその際に残りの5日については買い取りの処理をしてもかまいません。
法を上回る日数の有給休暇については買い取りをしても法律違反にはならないのです。

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