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有給休暇は時期の指定、変更などその与え方は詳しく見ていくとさまざまな取り決めがあります。
よく、夏休みの日は決められていて、しかも有給扱いになり、
有給の残日数から勝手に引かれている、というようなことを聞いたことはありませんか。
これは法律上、誤った取扱いではありません。
具体的にはどのようなことなのでしょうか。
1.会社は有給取得の時季を指定できる
法律上、会社は有給休暇の5日を超える分に関しては会社の指定する日に有給休暇を取らせることができます。
その場合には労使協定を締結することが必要です。
労使協定とは労働者と使用者の間で締結される書面による約束事のことです。
そういうわけで、例えば有給休暇を12日付与した場合は5日を超える7日分について
その労使協定に基づいて時季を指定することができるのです。
2.会社側は時季を変更できる
法律上では労働者が指定する日に取得することができますが、会社側の「時季変更権」というものを定めています。
その日に有給休暇を取ることによって事業の正常な運営を妨げる場合には
有給休暇の時季を他の時季に変更することができるというきまりです。
しかし、退職時に余っている有給休暇を消化したい場合に時季変更権に関わらず取ることができます。
というのはこの「時季変更権」は他の日に有給休暇を取得できることが前提の話なので
退職まで変更できる日数がない場合は事実上、この「時季変更権」は使えないことになります。