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「未成年者は親の同意がなければ、勝手には結婚できない」このように考えておられる方は非常に多いのではないかと思われます。

確かに未成年者の結婚(婚姻)には、父母の同意が必要ということになっています。しかし、実は、父母のいずれか一方の同意があれば結婚できることになっているのです。

父が同意しない、母が同意しないなどの一方のみが同意しないケースでは、結婚することができてしまいます。


・未成年者の婚姻に関する民法が定めるルール

民法第731条によれば、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と定められており、さらに、第737条の第1項は「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」となっています。

しかし、第737条第2項を見ますと、「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」とあり、父母いずれか一方の同意があれば法律上婚姻することができることが定められています。

未成年者は親の保護が必要であるという意識からか、民法第737条第1項だけが一人歩きをしてしまっており、父母双方の同意がなければ結婚できないと広く考えられている傾向があります。

しかし、法律上、同意は父または母の一方で良いことが明確に書かれています。

・戸籍事務の取り扱い

婚姻届は市役所へと届出をすることになりますが、未成年者の婚姻の場合には、父母双方の同意書を持ってくるように指導がされます(なお、同意書は取り付けてあります)

しかし、戸籍事務は行政事務の一環ですので、法治行政のルールから法律のルールに違反することはできません。

そのため、あくまでも行政指導(いわば市役所の「お願い」)として父母双方の同意を要求する以上のことはできません。一方の同意書のみがあれば、婚姻届は最終的には受理されることになります。

・円満な家族関係のためには父母の同意を

このように法律上はあくまでも父または母いずれかの同意があれば、未成年者でも結婚ができることになります。

しかし、婚姻届は出して終わりというわけではなく、そこから新しい生活がスタートします。

そして新しい生活の中では父母の協力が必要になるケース多くなります。特に、お子さん(父母からすればお孫さん)が生まれたあとは、家族一丸となって育児をしていくことがとても大切となってきます。

円満な家族関係のためには、是非とも父母双方の同意を得て婚姻届けを作成・提出されることが良いと言えます。

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