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とっても簡単!婚姻届の書き方と必要書類(戸籍謄本、本籍等について)

「婚姻届をいよいよ提出するんだ…あれ?婚姻届ってどう書くの?必要書類ってなに?」

婚姻届は、日本の法律上の夫婦として認められるための唯一の方法です。

結婚には避けて通ることができない婚姻届ですが、その書き方と必要書類のポイントを見ていきましょう。

婚姻届はダウンロードできる?用紙のもらい方や提出先

「婚姻届はダウンロードで手に入れることができる。」

現在では、「当たり前だろう」と考える方と「え!市役所に行かなくてももらえるの!?」と疑問に思われる方とに分かれるのではないでしょうか。

婚姻届をダウンロードで入手される際のポイント、また、提出のポイントについて見てみましょう。

婚姻届を出さないと夫婦じゃないの?

「事情があって婚姻届を出すことができない…」

世の中のカップルの中には、このような方も決して少なくありません。

婚姻届けを出さないと夫婦ではないのでしょうか。

婚姻届の証人は誰に頼めばいい?

婚姻(結婚)についてのルールは民法に書かれています。

民法によりますと、第739条において「1.婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」と書かれています。

ここでは第2項の「証人」というものについて見てみましょう。

片親が納得しない!婚姻届は出せないの!?

「未成年者は親の同意がなければ、勝手には結婚できない」このように考えておられる方は非常に多いのではないかと思われます。

確かに未成年者の結婚(婚姻)には、父母の同意が必要ということになっています。しかし、実は、父母のいずれか一方の同意があれば結婚できることになっているのです。

父が同意しない、母が同意しないなどの一方のみが同意しないケースでは、結婚することができてしまいます。

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