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「事情があって婚姻届を出すことができない…」
世の中のカップルの中には、このような方も決して少なくありません。
婚姻届けを出さないと夫婦ではないのでしょうか。
■婚姻届けを出さないと「法律上」は絶対に夫婦と認められません。
まず、結論から言いますと、婚姻届を提出しない場合、そのカップルの方は、法律的な意味で夫婦と認められることは絶対にありません。
民法第739条第1項は「婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と定めていて、婚姻届の届出がない限りは法律上は絶対に夫婦とは認めません。
そのため、お子さんも、法律上は(たとえ同居していても)「父のいない子」ですし、苗字もお互い異なったままです。
このように、法律は夫婦関係については婚姻届けを1枚出すか出さないかで、いわば冷酷に区別します。これは、過去の歴史において、夫婦の関係については、きっちりと決めておかないと相続をめぐる争いが数限りなく起こっていたという歴史に基づいています。
■婚姻届けを出さない関係は「内縁」といいます。
とはいえ、婚姻届を出さないまま、事実上深い愛情を持って生活を送られている方はたくさんおられます。そのような関係を法律的には「内縁」と呼びます。
内縁関係が成立している場合には、相続以外の夫婦間の法律関係が適用されます。例えば、相互に協力する義務(民法第752条)、貞操義務、内縁解消に伴う財産分与(民法第768条)などが適用されます。
しかし、相続に関しては、全くの他人と扱われ、遺産相続の権利は一切生じません。
■内縁関係では、将来の相手のための生活を考えることが大切。
人間にはいずれ死が訪れます。
婚姻届を提出している場合には生存されている方は遺産相続ができますが、内縁の場合には遺産相続は絶対に発生しません。
そのため、生前から長い年月をかけて「タンス貯金」(預金口座では相続人のものになってしまいます)ある程度のご年齢になられたら「遺言書作成」(50代ころでも決して早くはありません)などをされておくことが重要です。