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婚姻(結婚)についてのルールは民法に書かれています。
民法によりますと、第739条において「1.婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」と書かれています。
ここでは第2項の「証人」というものについて見てみましょう。
■婚姻届の「証人」には意味はない?
「証人」などというと、なにか重い責任が生じるようなイメージを持たれる方もおられるかもしれません。例えば、後日、「離婚があったらなにか責任を取らなければならないのか」などと考えられるかもしれません。
しかし、婚姻における証人には、実は何ら法律的な意味はありません。
法学の研究書には、婚姻の意思を確かめるために必要とも書かれている文献もありますが、なんら深い法的な意味はありません。
婚姻届の証人は、いわゆる保証人などとは全く違ったものです。
証人になったからといって心配はありませんし、証人を頼むことで迷惑をかけることはありえません。
■証人の条件
証人は2人以上、かつ、成人であれば誰であっても構いません。友人、ご家族はもちろん、全く関係のない他人であっても構いません。
実際にはどうしても婚姻届けをその日のうちに出したいとして、市役所の職員の人に証人になってもらったという事例もあるほどです。
■証人は親しい人の前での「誓い」
このように、法律的には全く味気のない制度ですが、やはり実際の婚姻届を提出される場面では、証人の方に証明してもらうことの事実上の意味は大きいものということができます。
つまり、成人の方、ふたりの前で結婚を誓うのです。2人の証人の方に対して、新しい家庭を作り、生活を作り上げていくことを証明してもらうのです。
結婚後、辛いことやケンカをしてしまうことがあったとしたら、サインをしてくれた証人の方の顔を思い出せば、新しいパワーが出てくるかもしれません。