スポンサードリンク

住民票の写しって、自分だけしか請求できないと思っていませんか?
そんなことはありません!
実は、必要な書類を用意すれば、他の人でも請求取得可能です。


住民票の写しが必要なときに、仕事など何らかの理由で都合が悪く、
自分では取得しに行くことができないこともあります。
また、遠方に単身赴任などの理由で離れていることもありますし、
郵送請求では間に合わないという場合など、急ぎで取得したいこともあります。

そんなときに、本人以外では誰が取得可能なのでしょうか。
答えは、
1.夫や妻、独立していない子などの同じ世帯の人
2.親族や友人、知人など本人が委任した人
3.他人でも住民票の写しを請求する正当な資格のある人、です。

まず、住民票の写しは、本人もしくは同じ住民票に記載されている同一世帯人
(※同じ家に住んでいても、結婚していて世帯が別であれば親子でも該当しません)は取得することができます。

本人確認が必ず必要なため、請求する人は、本人でも本人以外でも
住民基本台帳カードや運転免許証、健康保険証などを持参する必要があります。

また、代理人を指定し、親族や知人などの他人に取得してもらうことも可能です。
この場合は、市区町村役場によって異なりますが、所定形式もしくは必要事項を記載した任意の形式で、
請求者本人が自筆した委任状を持参し、代理人が本人確認が行えれば、取得することが可能です。
親族で世帯が同じでない場合は、こちらの代理人に該当するため、委任状の持参が必要です。

他に、何らかの事由があり、住民票の写しを請求する正当性がある方も、請求が可能です。
この場合は、正当性を証明できる書類等の資料が必要になります。

スポンサードリンク

コメント

  • 大崎美幸

    名前がちがう人の住民票を代理でとりたいんですけどできますか

このページの先頭へ